Mazi BASE とは
Mazi BASEは、
人と人、組織と組織、地域と福祉が本気(Mazi)
で
つながる拠点(BASE)
でありたい、
という思いから名付けられました。
制度や立場の違いを超え、
現場に根差した実効性のある連携を生み出すこと、
そして地域福祉を支える共通の基盤と
なることを目指しています。
Mazi BASEは理念だけでは終わらせず、
「つながり」を地域の力として
育てていく法人です。
PHILOSOPHY 理念
地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び
社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的とし、
すべての世代が参加する社会、すべての人々の尊厳保持と望む暮らしの実現。
MANAGEMENT POLICY 運営方針
誰もが住み慣れた地域で
暮らし続けることができる
良質な福祉サービスの
提供を目指す。
社会福祉法人の
地域公益的取組を推進し、
地域共生社会の実現に向けた
地域づくりを目指す。
福祉人材の確保、
育成、定着を目指す。
効率的かつ透明性が高い
社会福祉法人経営の
基盤強化を図る。
SERVICE 事業内容
社員が行う「地域における公益的な取組」のノウハウの共有、社員が共同で行う地域公益的取組の企画・立案、実施に向けた調整業務
- 1
- 養蜂活動
- 2
- 地域交流活動(認知症・障害者施策)
応急物資の備蓄・提供、BCP訓練の実施、災害時相互応援調整業務
- 1
- 協同での物資の備蓄
- 2
- 地域住民の避難場所の確保
- 3
- 地域と共同での訓練の実施
社員の人材採用活動共同化・外国人日本語教育支援、社員間の人事交流、合同業務、研修実施等の調整業務
- 1
- 介護・看護職員の採用活動
- 2
- 外国人の日本語教育
- 3
- 職員交流会
- 4
- 介護サービスの質確保の為の研修
社員のICT導入支援、事業に要する物資の共通化、共同購入
- 1
- ICT 導入による共同購入
- 2
- ICT 導入時の研修の実施
経営支援業務 / その他業務
ACTIVITY 活動報告
2026.03.12
社会福祉連携推進法人Mazi BASE
オープニングセレモニーを開催しました
2026年3月12日、ありすの杜南麻布
地域交流スペース「きらく」にて、社会福祉連携推進法人Mazi
BASEのオープニングセレモニーを開催いたしました。代表理事の矢野裕典氏、佐々木純氏をはじめ関係者が出席し、設立の趣旨や今後の展望を共有しました。
また、記念講演として前厚生労働事務次官
大島一博氏に「高齢化の坂」と題し、日本の高齢化が進む中での社会保障、フレイル予防、地域づくり、DX活用などについてご講演いただきました。
OUTLINE 法人概要
- 法人名
- 社会福祉連携推進法人Mazi BASE
- 住所
- 京都府京都市伏見区桃山町大島38-528
- 電話番号
-
075(593)4078 (代)
洛和会介護事業部(MaziBASE事務局) - 代表
- 矢野裕典
- 認定
- 2026年2月26日
MEMBERS 参画法人
RECRUITMENT 参画法人の募集
地域福祉支援業務
- 養蜂活動
- 地域交流活動(認知症・障害者施策)
災害時支援業務
- 協同での物資の備蓄
- 地域住民の避難場所の確保
- 地域と共同での訓練の実施
人材確保等業務
- 介護・看護職員の採用活動
- 外国人の日本語教育
- 職員交流会
- 介護サービスの質確保の為の研修
物資等供給業務
- ICT 導入による共同購入
- ICT 導入時の研修の実施
経営支援業務
その他業務
入会金100,000円
年会費100,000円
研修・支援業務等について費用のかかるものについては別途実費をいただきます。
下記よりご相談ください。
ARTICLES OF INCORPORATION 定款
第一章 名称及び事務所
(名称)
第一条 本法人は、社会福祉連携推進法人 Mazi BASE (マズィ
ベース)と称する。
(事務所)
第二条 本法人は、主たる事務所を京都市に置く。
第二章 目的及び業務
(目的)
第三条
本法人は、社会福祉連携推進方針に基づき、社員の社会福祉に係る業務の連携を
推進し、並びに地域における良質かつ適切な福祉サービスの提供及び社会福祉法人の経営基盤の強化に資することを目的とする。
(社会福祉連携推進業務)
第四条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
-
地域福祉支援業務
「地域における公益的な取組」のノウハウ共有、社員が共同で行う地域公益的取組の企画・立案、実施に向けた調整業務 -
災害時支援業務
応急物資の備蓄・提供、BCP訓練の実施、災害時相互応援調整業 -
人材確保等業務
人材採用活動共同化・外国人日本語教育支援、社員間の人事交流、合同研修実施等の調整業務 -
物資等供給業務
社員のICT導入支援、事業に要する物資の共通化、共同購入 - その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第三章 基金
(基金)
第五条 本法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
(社会福祉連携推進業務)
第四条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
2.拠出された基金は、基金の拠出者と合意した期日まで返還しない。
3.基金の返還の手続については、返還する基金の総額について定時社員総会の決議を経るものとするほか、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を理事会において別に定めるものとする。
第四章 社員
(法人の構成員)
第六条
本法人は、本法人の目的に賛同し、次に該当する法人であって、次条の規定により、本法人の社員となった者をもって構成する。
- 本法人の社会福祉連携推進区域における社会福祉法人
- 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業を経営する法人((1)に該当する法人を除く。)
- 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉を目的とする事業(社会福祉事業を除く。)を経営する法人((1)及び(2)に該当する法人を除く。)
- 本法人の社会福祉連携推進区域において社会福祉事業等従事者の養成機関を経営する法人((1)から(3)に該当する法人を除く。)
(社員の資格の取得)
第七条 本法人の社員になろうとする者は、
社員総会の承認を要する。
2.本法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第八条 前条の規定にかかわらず、地方公共団体については社員としない。
(経費の負担)
第九条
本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退社)
第十条
社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
(除名)
第十一条
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
- この定款その他の規則に違反したとき。
- 本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- その他除名すべき正当な事由があるとき。
(社員資格の喪失)
第十二条
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
- 第九条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- 総社員が同意したとき。
- 当該社員に係る法人が解散したとき。
第五章 社員総会
(構成)
第十三条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。
(権限)
第十四条 社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の除名
- 理事及び監事並びに 社会福祉連携推進評議会の構成員の選任又は解任
- 理事及び監事の報酬等の額
- 貸借対照表及び損益計算書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- 基本財産の処分又は担保に供することに係る承認
- 会費等の使途及び金額
- 社会福祉連携推進方針の変更
- その他社員総会で決議するもの として法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第十五条 社員総会は、定時社員総会として毎
年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
(議長)
第十七条
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
(議決権)
第十八条 社員総会における議決権は、社員 1名につき1個とする。
(決議)
第十九条
社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- 社員の除名
- 監事の解任
- 定款の変更
- その他法令で定められた事項
3.理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
4.社員は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面を本法人に提出しなければならない。
5.前項の代理権の授与は、社員総会ごとにしなければならない。
6.第4項の社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、本法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該社員又は代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
7.理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第二十条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
第六章 役員
(役員の設置)
第二十一条 本法人に、次の役員を置く。
- 理事 6名以上
- 監事 2名以上
2.理事のうち1名を代表理事とする。
3.代表理事以外の理事のうち、 1名を業務執行理事とする ことができる。
(役員の選任)
第二十二条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.理事及び監事は、次に掲げる者が含まなければならない。
- 理事にあっては、社会福祉連携推進業務に識見を有する者又は社会福祉連携推進区域における福祉サービスに関する実情に通じている者
- 監事にあっては、財務管理に識見を有する者
3.理事及び監事の選任に当たって、それに含まれる各役員の親族等の特殊の関係がある者の数は、次のとおりとする。
- 各理事について、親族等の特殊の関係がある者が3人を超えて含まれず、当該理事並びに親族等の特殊の関係がある者が理事の総数の3分の1超えて含まれていないこと
- 監事のうちに、各役員の親族等の特殊の関係がある者が含まれていないこと
4.代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第二十三条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、本法人の業務を分担執行する。
3.代表理事及び業務執行理事は、 毎会計年度に4月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第二十四条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第二十五条 理事又は監事の任期は、選任後2年以内に終了する 会計
年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.理事又は監事は、第 二十一条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第二十六条 役員は社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第二十七条
理事及び監事に対して、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第七章 理事会
(構成)
第二十八条 本法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第二十九条 理事会は、次の職務を行う。
- 本法人の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 代表理事の選定及び解職
第三十条 代表理事の選定及び解職は、認定所轄庁の認可をもって、その効力を生じる。
(招集)
第三十一条 理事会は代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(決議)
第三十二条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第三十三条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.当該理事会に出席した代表理事及び監事 が 前項の議事録に記名押印する。
第八章 社会福祉連携推進評議会
(構成)
第三十四条 本法人に社会福祉連携推進評議会を置く。
2.社会福祉連携推進評議会は、福祉サービスを受ける立場にある者、社会福祉に関する団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構成する。
3.社会福祉連携推進評議会の定員は、3人以上とする。
3.社会福祉連携推進評議会の構成員は、社員総会の決議によって、第2項に掲げる者の中から選任し、または解任することができる。
(権限)
第三十五条
社会福祉連携推進評議会は、本法人に対し、次の事項について、社員総会及び理事会において必要な意見を述べることができる。
- 事業計画の内容
- 社会福祉連携推進評議会の定数の変更
- 構成員の過半数の賛成により、意見を述べる必要があるとされた事項
- 代表理事から求めがあった事項
2.社会福祉連携推進評議会は、社会福祉連携推進方針に照らし、本法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べることができる。
3.本法人は、前項の意見を尊重するものとする。
(開催)
第三十六条
社会福祉連携推進評議会は、毎年度1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第三十七条
社会福祉連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2.社会福祉連携推進評議会の構成員は、代表理事に対し、社会福祉連携推進評議会の目的である事項及び招集の理由を示して、社会福祉連携推進評議会の招集を請求することができる。
(社会福祉連携推進評議会の決議の省略)
第三十八条
社会福祉連携推進評議会の議案につき構成員(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社会福祉連携推進評議会の決議があったものとみなす。
第九章 資産及び会計
(資産)
第三十九条 本法人の資産は次のとおりとする。
- 設立当時の財産
- 設立後寄附された金品
- 事業に伴う収入
- その他の収入
2.本法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。
(資産の管理)
第四十条
本法人の資産は、理事会の定める方法により、代表理事が管理する。
2.資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(事業計画及び収支予算)
第四十一条
本法人の事業計画書、収支予算書については、毎会計年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該会計年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第四十二条
本法人の事業報告及び決算については、毎会計年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
- 事業報告
- 事業報告の附属明細書
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
- 財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、(1)、(3)、(4)及び(6)の書類については、定時社員総会に提出し、(1)の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3.第1項に掲げる書類のほか、次の書類を5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所(及び従たる事務所に)に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
- 監査報告
- 理事及び監事の名簿
- 理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
- 事業の概要等を記載した書類
(剰余金の配当禁止)
第四十三条
決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。
(会計年度)
第四十四条
本法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第四十五条
本法人の会計に関しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第四十六条
予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第四十七条 本法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の書類を認定所轄庁に届け出なければならない。
- 第四十二条 第1項 (1)から(6)までに掲げる書類
- 第四十二条 第3項 (1)から(4)までに掲げる書類
(社会福祉連携推進目的取得財産残額の算定)
第四十八条
代表理事は、毎会計年度、当該会計年度の末日における社会福祉連携推進目的取得財産残額を算定し、財産目録に記載するものとする。
第十章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第四十九条
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第五十条 この定款の変更は、認定所轄庁の認可をもって、その効力を生じる。
第五十一条 本法人は、事務所の所在地又は公告の方法に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を認定所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第五十二条 本法人は、次の事由によって解散する。
- 目的たる業務の成功の不能
- 社員総会の決議
- 社員の欠亡
- 破産手続開始の決定
2.本法人は、総社員の3分の2以上の賛成がなければ、前項(2)の社員総会の決議をすることができない。
3.第1項(1)から(3)までの事由により解散する場合は、あらかじめ認定所轄庁に社会福祉連携推進認定の取消しを申請しなければならない。
第五十三条 本法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって理事以外の者を選任することができる。
2.清算人は、次の(1)から(3)までに掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。
- 現務の結了
- 債権の取立て及び債務の弁済
- 残余財産の引渡し
(社会福祉連携推進認定の取消し等に伴う贈与)
第五十四条
本法人が社会福祉連携推進認定の取消しの処分を受けた場合には、社員総会の決議を経て、社会福祉連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該社会福祉連携推認定の取消しの日から1箇月以内に、国若しくは地方公共団体、他の社会福祉連携推進法人、社会福祉法人のいずれかに贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第五十五条
本法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、他の社会福祉連携推進法人又は社会福祉法人(社員を除く。)のいずれかに贈与するものとする。
第十一章 公告の方法
(公告の方法)
第 五十六条 本法人の公告は、社会福祉連携推進法人Mazi
BASEの掲示場に掲示するとともに官報に掲載して行う。
第十二章 雑則
(細則)
第五十七条
この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附則
1.本法人の設立時社員の名称及び住所は、次のとおりである。
社会福祉法人洛和福祉会 京都市伏見区桃山町大島 38-528
社会福祉法人 新生寿会 岡山県井原市木之子町2416番地1
2.本法人の設立時役員の氏名及び 所属 は、次のとおりである。
- 設立時理事
-
矢野 裕典
佐々木 純
黒澤 智
谿 直樹
宮本 憲男
篠崎 心哉 - 設立時監事
-
湊 二郎
村尾 愼哉
以上、一般社団法人Mazi BASEを設立するため、下記設立時社員の定款作成代理人たる俣野司法書士法人社員 德丸修一は、電磁的記録である本定款を作成し、次に電子署名する。
令和8年2月26日
設立時社員 京都市伏見区桃山町大島 38-528
社会福祉法人洛和福祉会
理事長 矢野裕典
設立時社員 岡山県井原市木之子町2416番地1
社会福祉法人新生寿会
理事長 佐々木 健
上記設立時社員の定款作成代理人
京都市下京区中堂寺前田町25番地
俣野司法書士法人 社員 德丸修一